令第123条第1項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。
- 一 機械及び装置以外の減価償却資産のうち減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下この条から第33条まで(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)において「耐用年数省令」という。)別表第1(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類
- 二 機械及び装置のうち耐用年数省令別表第2(機械及び装置の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する設備の種類
- 三 耐用年数省令第2条第1号(特殊の減価償却資産の耐用年数)に規定する汚水処理又はばい煙処理の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第5(公害防止用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類
- 五 坑道及び令第6条第8号イ(鉱業権)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。) 当該坑道及び鉱業権に係る耐用年数省令別表第2に規定する設備の種類