更新日:2022年9月2日

所得税法施行規則 第33条 種類等を同じくする減価償却資産の償却費

居住者の有する減価償却資産で耐用年数省令に規定する耐用年数令第130条第1項耐用年数の短縮の規定により耐用年数とみなされるものを含む。以下この項において同じ。を適用するものについての各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入される償却費の額は、当該耐用年数に応じ、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類の区分その種類につき構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分とし、二以上の事業所を有する居住者で事業所ごとに償却の方法を選定している場合にあつては、事業所ごとのこれらの区分とする。ごとに、かつ、当該耐用年数及びその居住者が採用している令第120条から第121条まで減価償却資産の償却の方法等に規定する償却の方法の異なるものについては、その異なるごとに、当該償却の方法により計算した金額とするものとする。

2 前項の場合において、居住者がその有する機械及び装置の種類の区分について旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分によつているときは、同項に規定する減価償却資産の種類の区分は、旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分とすることができる。

3 居住者がそのよるべき償却の方法として令第120条の2第1項第1号イ(2)減価償却資産の償却の方法に規定する定率法を採用している減価償却資産のうちに平成24年3月31日以前に取得された資産と同年4月1日以後に取得された資産とがある場合には、これらの資産は、それぞれ償却の方法が異なるものとして、第1項の規定を適用する。

居住者の有する減価償却資産で耐用年数省令に規定する耐用年数令第130条第1項耐用年数の短縮の規定により耐用年数とみなされるものを含む。以下この項において同じ。を適用するものについての各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入される償却費の額は、当該耐用年数に応じ、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類の区分その種類につき構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分とし、二以上の事業所を有する居住者で事業所ごとに償却の方法を選定している場合にあつては、事業所ごとのこれらの区分とする。ごとに、かつ、当該耐用年数及びその居住者が採用している令第120条から第121条まで減価償却資産の償却の方法等に規定する償却の方法の異なるものについては、その異なるごとに、当該償却の方法により計算した金額とするものとする。

2 前項の場合において、居住者がその有する機械及び装置の種類の区分について旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分によつているときは、同項に規定する減価償却資産の種類の区分は、旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分とすることができる。

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