更新日:2022年9月2日

所得税法施行規則 第36条の5 給与等の支払者による証明等

法第57条の2第2項各号給与所得者の特定支出の控除の特例に規定する証明は、同条第1項の規定の適用を受けようとする居住者の書面による申出に基づき、同条第2項に規定する支出の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項当該支出につき同項に規定する給与等の支払者以下この項において「給与等の支払者」という。により補填される部分があり、かつ、その補填される部分につき所得税が課されない場合には、当該補填される部分の金額を含む。につき書面により行われるものとする。

  • 一 法第57条の2第2項第1号に掲げる支出 次に掲げる事項
    • イ その者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所。以下この項において同じ。並びに勤務する場所
    • ロ その者の通勤の経路及び方法並びに当該経路及び方法が運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であると認められる旨
  • 二 法第57条の2第2項第2号に掲げる支出 次に掲げる事項
    • イ その者の氏名及び住所並びに勤務する場所及び当該場所を離れて職務を遂行した場所
    • ロ その旅行が勤務する場所を離れて職務を遂行するために直接必要なものである旨
  • 三 法第57条の2第2項第3号に掲げる支出 次に掲げる事項
    • イ その者の氏名並びに転任の前後の勤務する場所及び住所
    • ロ その者の転任の事実が生じた年月日
  • 四 法第57条の2第2項第4号に掲げる支出 次に掲げる事項
    • イ その者の氏名及び住所
    • ロ その研修がその者の職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得するためのものである旨
    • ハ その研修を行う者の名称並びにその研修を行う場所及び期間
  • 五 法第57条の2第2項第5号に掲げる支出 次に掲げる事項
    • イ その者の氏名及び住所
    • ロ その人の資格の取得がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨
  • 六 法第57条の2第2項第6号に掲げる支出 次に掲げる事項
    • イ 第3号イ及びロに掲げる事項
    • ロ その者が法第57条の2第2項第6号又は令第167条の3第4項給与所得者の特定支出の範囲に規定する場合のいずれかに該当する旨
    • ハ その者の配偶者その他の親族が居住する場所
  • 七 法第57条の2第2項第7号イに規定する図書を購入するための支出 次に掲げる事項
    • イ その者の氏名及び住所
    • ロ その図書の購入がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容
    • ハ その図書の名称及び内容
  • 八 法第57条の2第2項第7号イに規定する衣服を購入するための支出 次に掲げる事項
    • イ その者の氏名及び住所
    • ロ その衣服の購入がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容
    • ハ その衣服の種類
  • 九 法第57条の2第2項第7号ロに掲げる支出 次に掲げる事項
    • イ その者の氏名及び住所
    • ロ その接待、供応、贈答その他これらに類する行為ハにおいて「接待等」という。のための支出がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容
    • ハ その接待等の内容並びに当該接待等の相手方の氏名又は名称及び当該相手方との関係

2 令第167条の3第1項第1号に規定する財務省令で定める料金は、特別車両料金、特別船室料金その他令第167条の5第2号ロ特定支出の支出等を証する書類に規定する鉄道等の客室の特別の設備の利用についての料金寝台料金で6600円以下のものを除く。とする。

3 令第167条の3第2項第1号に規定する財務省令で定める料金は、前項に規定する料金及び航空機の客室の特別の設備の利用についての料金とする。

4 令第167条の3第4項に規定する配偶者の生死の明らかでない者で財務省令で定めるものは、令第11条各号寡婦の範囲に掲げる者の配偶者とする。

5 令第167条の3第4項に規定する生計を一にする子で財務省令で定める者は、令第11条の2第2項ひとり親の範囲に規定する子及び特別障害者である子とする。

法第57条の2第2項各号給与所得者の特定支出の控除の特例に規定する証明は、同条第1項の規定の適用を受けようとする居住者の書面による申出に基づき、同条第2項に規定する支出の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項当該支出につき同項に規定する給与等の支払者以下この項において「給与等の支払者」という。により補填される部分があり、かつ、その補填される部分につき所得税が課されない場合には、当該補填される部分の金額を含む。につき書面により行われるものとする。

  • 一 法第57条の2第2項第1号に掲げる支出 次に掲げる事項
    • イ その者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所。以下この項において同じ。並びに勤務する場所
    • ロ その者の通勤の経路及び方法並びに当該経路及び方法が運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であると認められる旨
  • 二 法第57条の2第2項第2号に掲げる支出 次に掲げる事項
    • イ その者の氏名及び住所並びに勤務する場所及び当該場所を離れて職務を遂行した場所
    • ロ その旅行が勤務する場所を離れて職務を遂行するために直接必要なものである旨
  • 三 法第57条の2第2項第3号に掲げる支出 次に掲げる事項
    • イ その者の氏名並びに転任の前後の勤務する場所及び住所
    • ロ その者の転任の事実が生じた年月日
  • 四 法第57条の2第2項第4号に掲げる支出 次に掲げる事項
    • イ その者の氏名及び住所
    • ロ その研修がその者の職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得するためのものである旨
    • ハ その研修を行う者の名称並びにその研修を行う場所及び期間
  • 五 法第57条の2第2項第5号に掲げる支出 次に掲げる事項
    • イ その者の氏名及び住所
    • ロ その人の資格の取得がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨
  • 六 法第57条の2第2項第6号に掲げる支出 次に掲げる事項
    • イ 第3号イ及びロに掲げる事項
    • ロ その者が法第57条の2第2項第6号又は令第167条の3第4項給与所得者の特定支出の範囲に規定する場合のいずれかに該当する旨
    • ハ その者の配偶者その他の親族が居住する場所
  • 七 法第57条の2第2項第7号イに規定する図書を購入するための支出 次に掲げる事項
    • イ その者の氏名及び住所
    • ロ その図書の購入がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容
    • ハ その図書の名称及び内容
  • 八 法第57条の2第2項第7号イに規定する衣服を購入するための支出 次に掲げる事項
    • イ その者の氏名及び住所
    • ロ その衣服の購入がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容
    • ハ その衣服の種類
  • 九 法第57条の2第2項第7号ロに掲げる支出 次に掲げる事項
    • イ その者の氏名及び住所
    • ロ その接待、供応、贈答その他これらに類する行為ハにおいて「接待等」という。のための支出がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容
    • ハ その接待等の内容並びに当該接待等の相手方の氏名又は名称及び当該相手方との関係

2 令第167条の3第1項第1号に規定する財務省令で定める料金は、特別車両料金、特別船室料金その他令第167条の5第2号ロ特定支出の支出等を証する書類に規定する鉄道等の客室の特別の設備の利用についての料金寝台料金で6600円以下のものを除く。とする。

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