令第207条(医療費の範囲)に規定する財務省令で定める状況は、次に掲げる状況とする。- 一 指定介護老人福祉施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項第1号(施設介護サービス費の支給)に規定する指定介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。)及び指定地域密着型介護老人福祉施設(同法第42条の2第1項(地域密着型介護サービス費の支給)に規定する指定地域密着型サービスに該当する同法第8条第22項(定義)に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う同項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。)における令第207条各号に掲げるものの提供の状況
- 二 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条第1項(特定健康診査等基本指針)に規定する特定健康診査の結果に基づき同項に規定する特定保健指導(当該特定健康診査を行つた医師の指示に基づき積極的支援(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下この号において「実施基準」という。)第8条第1項(積極的支援)に規定する積極的支援をいう。)により行われるものに限る。)を受ける者のうちその結果が次のいずれかの基準に該当する者のその状態
- イ 実施基準第1条第1項第5号(特定健康診査の項目)に掲げる血圧の測定の結果が高血圧症と同等の状態であると認められる基準
- ロ 実施基準第1条第1項第7号に規定する血中脂質検査の結果が脂質異常症と同等の状態であると認められる基準
- ハ 実施基準第1条第1項第8号に掲げる血糖検査の結果が糖尿病と同等の状態であると認められる基準