更新日:2022年9月2日

所得税法施行規則 第46条 予定納税額減額承認申請書の記載事項

法第112条第1項予定納税額の減額の承認の申請手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 法第112条第1項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所並びに住所地国内に住所がない場合には、居所地と納税地とが異なる場合には、その納税地
  • 二 その年分の総所得金額及び山林所得金額並びに課税総所得金額及び課税山林所得金額の見積額
  • 三 法第90条第1項変動所得及び臨時所得の平均課税の規定の適用を受けようとする場合には、その年分の変動所得及び臨時所得の金額の見積額並びに同条第3項に規定する平均課税対象金額の見積額
  • 四 前2号に掲げるもののほか、法第112条第1項に規定する申請書に記載された同項に規定する申告納税見積額の計算の基礎
  • 五 法第104条第1項予定納税額の納付に規定する予定納税基準額
  • 六 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額
    • イ 法第111条第1項予定納税額の減額の承認の申請の規定による申請をする場合 同項に規定する申告納税見積額の3分の1に相当する金額
    • ロ 法第111条第2項第1号に掲げる居住者が同項の規定による申請をする場合 同項に規定する申告納税見積額から法第104条第1項の規定により第一期において納付すべき予定納税額を控除した金額の2分の1に相当する金額
    • ハ 法第111条第2項第2号に掲げる居住者が同項の規定による申請をする場合 同項に規定する申告納税見積額の2分の1に相当する金額
  • 七 その他参考となるべき事項
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