更新日:2022年9月2日

所得税法施行規則 第47条の2 確定所得申告書に添付すべき書類等

※第47条の2の改正規定(同条第3項第1号イに係る部分、同項第3号に係る部分及び同条第9項に係る部分を除く。)は、令和5年1月1日施行(令和2年度税制改正・本文改正済み)
施行前

令第262条第1項第4号確定申告書に関する書類等の提出又は提示に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる保険料の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

  • 一 法第76条第1項生命保険料控除に規定する新生命保険料 当該新生命保険料に係る同条第5項に規定する新生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第1項に規定する新生命保険料に該当する旨
  • 二 法第76条第1項に規定する旧生命保険料 当該旧生命保険料に係る同条第6項に規定する旧生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第1項に規定する旧生命保険料に該当する旨
  • 三 法第76条第2項に規定する介護医療保険料 当該介護医療保険料に係る同条第7項に規定する介護医療保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名及び当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第2項に規定する介護医療保険料に該当する旨
  • 四 法第76条第3項に規定する新個人年金保険料 当該新個人年金保険料に係る同条第8項に規定する新個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第3項に規定する新個人年金保険料に該当する旨
  • 五 法第76条第3項に規定する旧個人年金保険料 当該旧個人年金保険料に係る同条第9項に規定する旧個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該旧個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第3項に規定する旧個人年金保険料に該当する旨

2 令第262条第1項第5号に規定する財務省令で定める事項は、法第77条第1項地震保険料控除に規定する地震保険料に係る同条第2項に規定する損害保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名、保険又は共済の種類及びその目的並びに当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第1項に規定する地震保険料に該当する旨とする。

3 令第262条第1項第6号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第78条第2項寄附金控除に規定する特定寄附金以下この項において「特定寄附金」という。の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

  • 一 特定寄附金で次号から第4号までに掲げるもの以外のもの次に掲げる書類
    • イ 次に掲げるいずれかの書類
      • (1) 当該特定寄附金を受領した者の受領した旨当該受領した者が令第217条各号公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に掲げる法人に該当する場合には、当該特定寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第78条第2項第3号に規定する寄附金である旨を含む。、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
      • (2) 特定事業者地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であつて特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定したものをいう。の地方公共団体が当該特定寄附金を受領した旨、当該地方公共団体の名称、当該特定寄附金の額及び当該特定寄附金を受領した年月日を証する書類
    • ロ 当該特定寄附金を受領した者が令第217条第1号の2に掲げる法人に該当する場合には、地方独立行政法人法平成15年法律第118号第6条第3項財産的基礎に規定する設立団体のその旨を証する書類当該特定寄附金を支出する日以前5年内に発行されたものに限る。の写しとして当該法人から交付を受けたもの
    • ハ 当該特定寄附金を受領した者が令第217条第4号に掲げる法人に該当する場合には、私立学校法昭和24年法律第270号第4条所轄庁に規定する所轄庁のその旨を証する書類当該特定寄附金を支出する日以前5年内に発行されたものに限る。の写しとして当該法人から交付を受けたもの
  • 二 法第78条第3項の規定により特定寄附金とみなされるもの 次に掲げる書類
    • イ 法第78条第3項に規定する特定公益信託以下この号において「特定公益信託」という。の信託財産とするために支出した金銭の受領をした当該特定公益信託の受託者のその受領をした金銭が当該特定公益信託の信託財産とするためのものである旨、当該金銭の額及びその受領した年月日を証する書類
    • ロ 令第217条の2第3項特定公益信託の要件等に規定する主務大臣の認定に係る書類当該書類に記載されている当該認定の日が当該特定公益信託の信託財産とするために支出する日以前5年内であるものに限る。の写しとして当該特定公益信託の受託者から交付を受けたもの
  • 三 租税特別措置法第41条の18第1項政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例の規定により特定寄附金とみなされるもの 総務大臣、都道府県の選挙管理委員会、中央選挙管理会又は同項第4号イに規定する指定都市の選挙管理委員会の当該特定寄附金が政治資金規正法昭和23年法律第194号第12条報告書の提出若しくは第17条解散の届出等又は公職選挙法昭和25年法律第100号第189条選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出の規定による報告書により報告されたものである旨及びその特定寄附金を受領したものが租税特別措置法第41条の18第1項各号に掲げる団体又は同項第4号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第86条衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等、第86条の3参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等又は第86条の4衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等の規定により届出のあつた者以下この号において「届出のあつた公職の候補者」という。である旨を証する書類で当該報告書により報告された又は政治資金規正法第6条から第7条まで政治団体の届出等若しくは公職選挙法第86条から第86条の4まで立候補の届出等の規定により届出のあつた次に掲げる事項の記載があるもの
    • イ その特定寄附金を支出した者の氏名及び住所
    • ロ その特定寄附金の額
    • ハ その特定寄附金を受領した団体又は届出のあつた公職の候補者がその受領した年月日
    • ニ その特定寄附金を受領した団体又は届出のあつた公職の候補者の名称又は氏名及び主たる事務所の所在地又は住所
    • ホ その特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第41条の18第1項第3号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体の主宰者又は主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名
    • ヘ その特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第41条の18第1項第4号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名当該団体が同号ロに掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名、その者が同号ロに規定する特定の公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該特定の公職の候補者となつた選挙名
    • ト その特定寄附金を受領した者が届出のあつた公職の候補者に該当する場合には、その者が届出のあつた公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該届出のあつた公職の候補者となつた選挙名
  • 四 租税特別措置法第41条の18の2第1項認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例の規定により特定寄附金とみなされるもの  当該特定寄附金を受領した同項に規定する認定特定非営利活動法人等の受領した旨当該特定寄附金が当該認定特定非営利活動法人等の行う同項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金である旨を含む。、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類

4 令第262条第2項に規定する財務省令で定める電磁的記録は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令平成15年財務省令第71号第2条第1項第2号イからハまで定義に掲げるもののいずれかに該当するものとする。

5 令第262条第3項第1号に規定する財務省令で定める書類は、同号イ又はロに掲げる者に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、同号イ又はロに掲げる者の区分に応じ同号イ又はロに定める旨を証するもの当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。とする。

  • 一 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券出入国管理及び難民認定法第2条第5号定義に規定する旅券をいう。第7項第1号において同じ。の写し
  • 二 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類令第262条第3項第1号イ又はロに掲げる者の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。

6 令第262条第3項第2号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、同項の居住者がその年において同項に規定する国外居住障害者又は国外居住配偶者以下この項において「国外居住障害者等」という。の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行つたことを明らかにするもの当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。とする。

  • 一 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律平成9年法律第110号第2条第3号定義に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該居住者から当該国外居住障害者等に支払をしたことを明らかにするもの
  • 二 クレジットカード等購入あつせん業者それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者役務の提供の事業を営む者をいう。以下この号及び第8項第2号において同じ。から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号以下この号及び同項第2号において「クレジットカード等」という。をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者以下この号において「利用者たる顧客」という。に交付し又は付与し、当該利用者たる顧客が当該クレジットカード等を提示し又は通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたときは、当該販売業者又は役務提供事業者に当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を直接に又は第三者を経由して交付するとともに、当該利用者たる顧客から、あらかじめ定められた時期までに当該代金若しくは当該対価の合計額の金銭を受領し、又はあらかじめ定められた時期ごとに当該合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た額の金銭を受領する業務を行う者をいう。同項第2号において同じ。の書類又はその写しで、クレジットカード等を当該国外居住障害者等が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの

7 令第262条第4項第1号イに規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する国外居住扶養親族以下第10項までにおいて「国外居住扶養親族」という。に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住扶養親族が同条第4項の居住者の配偶者以外の親族に該当する旨を証するもの当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。とする。

  • 一 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券の写し
  • 二 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類当該国外居住扶養親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。

8 令第262条第4項第1号ロに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、同項の居住者がその年において国外居住扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行つたことを明らかにするもの当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。とする。

  • 一 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第2条第3号に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該居住者から当該国外居住扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの
  • 二 クレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、クレジットカード等を当該国外居住扶養親族が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの

9 令第262条第4項第2号ハに規定する財務省令で定める書類は、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した国外居住扶養親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住扶養親族が外国における出入国管理及び難民認定法別表第1の4の表在留資格の留学の在留資格に相当する資格をもつて当該外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなつた旨を証するもの当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。とする。

  • 一 外国における査証に類する書類の写し
  • 二 外国における出入国管理及び難民認定法第19条の3中長期在留者に規定する在留カードに相当する書類の写し

10 令第262条第4項第3号ロに規定する財務省令で定める書類は、第8項に規定する書類であつて、同条第4項の居住者から国外居住扶養親族である各人へのその年における第8項に規定する支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類とする。

11 令第262条第5項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

  • 一 その者が、法第2条第1項第32号ロ定義に規定する専修学校又は各種学校以下この号において「専修学校等」という。の生徒である場合 次に掲げる書類
    • イ 当該専修学校等の設置する課程が、令第11条の3第2項第1号勤労学生の範囲に掲げる課程である場合には同号に掲げる事項に、同項第2号に掲げる課程である場合には同号に掲げる事項に該当するものである旨を文部科学大臣が証する書類当該専修学校等の設置をする者が同条第1項第2号に掲げる者である場合には、当該書類及び当該専修学校等が同号に規定する文部科学大臣が定める基準を満たすものである旨を文部科学大臣が証する書類の写しとして当該専修学校等の長から交付を受けたもの
    • ロ 令第11条の3第2項第1号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に掲げる事項に、同項第2号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に掲げる事項に該当する課程を履修する者である旨をイの専修学校等の長が証する書類
  • 二 その者が、法第2条第1項第32号ハに規定する職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける者である場合 次に掲げる書類
    • イ 当該職業訓練法人の行う認定職業訓練の課程が令第11条の3第2項第2号に掲げる事項に該当するものである旨を厚生労働大臣が証する書類の写しとして当該職業訓練法人の代表者から交付を受けたもの
    • ロ 令第11条の3第2項第2号に掲げる事項に該当する課程を履修する者である旨をイの職業訓練法人の代表者が証する書類

12 法第120条第4項第1号確定所得申告に規定する財務省令で定める事項は、確定申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる次に掲げる事項とする。

  • 一 その年中において支払つた法第73条第2項医療費控除に規定する医療費次号及び第3号において「医療費」という。の額
  • 二 当該医療費に係る令第207条各号医療費の範囲に掲げるもの次号において「診療等」という。を受けた者の氏名
  • 三 当該医療費に係る診療等を行つた病院、診療所その他の者の名称又は氏名
  • 四 その他参考となるべき事項

13 法第120条第4項第2号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等令第262条第2項に規定する電子証明書等をいう。に係る電磁的記録印刷書面令第262条第1項に規定する電磁的記録印刷書面をいう。とする。

  • 一 健康保険法施行規則大正15年内務省令第36号第112条の2医療費の通知の保険者の同条各号に掲げる事項が記載された書類
  • 二 国民健康保険法施行規則昭和33年厚生省令第53号第32条の7の2医療費の通知の保険者の同条各号に掲げる事項が記載された書類
  • 三 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則平成19年厚生労働省令第129号第82条の2医療費の通知の後期高齢者医療広域連合の同条各号に掲げる事項が記載された書類
  • 四 船員保険法施行規則昭和15年厚生省令第5号第155条の2医療費の通知の協会の同条各号に掲げる事項が記載された書類
  • 五 国家公務員共済組合法施行規則昭和33年大蔵省令第54号第113条の3の2医療費の通知の組合の同条各号に掲げる事項が記載された書類
  • 六 地方公務員等共済組合法施行規程昭和37年 総理府 文部省 自治省令第1号第119条の5医療費の通知の組合の同条各号に掲げる事項が記載された書類
  • 七 私立学校教職員共済法施行規則昭和28年文部省令第28号第16条の4医療費の通知の事業団の同条各号に掲げる事項が記載された書類
  • 八 社会保険診療報酬支払基金又は法第120条第4項第2号に規定する国民健康保険団体連合会の前各号に掲げる書類に記載すべき事項が記載された書類

14 前2項の規定は、法第122条第3項還付等を受けるための申告第123条第3項確定損失申告第125条第4項年の中途で死亡した場合の確定申告及び第127条第4項年の中途で出国をする場合の確定申告において準用する法第120条第4項の規定により確定申告書に添付すべき同項に規定する書類について、それぞれ準用する。

※第47条の2の改正規定(同条第3項第1号イに係る部分、同項第3号に係る部分及び同条第9項に係る部分を除く。)は、令和5年1月1日施行(令和2年度税制改正・本文改正済み)
施行前

令第262条第1項第4号確定申告書に関する書類等の提出又は提示に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる保険料の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

  • 一 法第76条第1項生命保険料控除に規定する新生命保険料 当該新生命保険料に係る同条第5項に規定する新生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第1項に規定する新生命保険料に該当する旨
  • 二 法第76条第1項に規定する旧生命保険料 当該旧生命保険料に係る同条第6項に規定する旧生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第1項に規定する旧生命保険料に該当する旨
  • 三 法第76条第2項に規定する介護医療保険料 当該介護医療保険料に係る同条第7項に規定する介護医療保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名及び当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第2項に規定する介護医療保険料に該当する旨
  • 四 法第76条第3項に規定する新個人年金保険料 当該新個人年金保険料に係る同条第8項に規定する新個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第3項に規定する新個人年金保険料に該当する旨
  • 五 法第76条第3項に規定する旧個人年金保険料 当該旧個人年金保険料に係る同条第9項に規定する旧個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該旧個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第3項に規定する旧個人年金保険料に該当する旨

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