※第47条第3項第21号の改正規定は、令和5年1月1日施行(令和2年度税制改正・本文改正済み) 施行前
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法第120条第1項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、法第74条から第77条まで(社会保険料控除等)、第79条から第84条まで(障害者控除等)及び第86条(基礎控除)の規定による控除のうち居住者のその年分の所得税に係るこれらの控除の額が同項に規定する給与等に係る法第190条第2号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された同号イからホまでに掲げる金額と同額であるものに係る当該控除の金額、当該控除の金額の計算の基礎及び第3項第19号から第21号までに掲げる事項とする。
2 法第120条第1項後段の規定による同項の申告書の記載は、前項に規定する同額である法第74条から第77条まで、第79条から第84条まで及び第86条の規定による控除については、これらの控除の額(これらの控除の額の合計額が同項に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された法第190条第2号イからホまでに掲げる金額の合計額と同額である場合にあつては、当該合計額)の記載とする。
3 法第120条第1項第8号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一 法第120条第1項、第122条第1項若しくは第2項(還付等を受けるための申告)、第125条第1項若しくは第2項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第127条第1項若しくは第2項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
- 二 法第124条第1項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は第125条第1項若しくは第2項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
- 三 各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該各種所得の生ずる場所(当該各種所得の生ずる場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号)
- 四 各種所得のうち譲渡所得の基因となつた資産につき次に掲げる事項(当該資産について第11号又は第14号に掲げる事項を記載する場合にあつてはロ及びハに掲げる事項とし、第12号又は第13号に掲げる事項を記載する場合にあつてはロに掲げる事項とする。)
- イ 当該資産の種類及び数量並びに当該資産の譲渡の年月日及び取得の年月日
- ロ 当該資産の譲渡による収入金額並びに当該資産の法第33条第3項(譲渡所得)に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額
- ハ 当該資産が法第38条第2項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定に該当するもの(ニ又はホに規定する資産を除く。)である場合には、同項各号に定める金額の合計額
- ニ 当該資産が法第60条第1項第1号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権である場合には、当該配偶者居住権の消滅について令第169条の2第2項(贈与等により取得した資産の取得費等)の規定により計算した金額
- ホ 当該資産が法第60条第1項第1号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利である場合には、当該権利の消滅について令第169条の2第4項の規定により計算した金額
- 五 法第42条第1項若しくは第2項(国庫補助金等の総収入金額不算入)又は第43条第1項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)の規定の適用を受けようとする場合には、それぞれ法第42条第3項又は第43条第4項に規定する事項
- 六 その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入した金額の計算の基礎となつた棚卸資産の価額の評価につき選定した法第47条第1項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法の種類、当該基礎となつた有価証券の価額の評価につき選定した法第48条第1項(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法の種類又は当該基礎となつた法第48条の2第1項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産の価額の評価につき選定した同項に規定する評価の方法の種類
- 七 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入した償却費の額の計算につき選定した法第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法の種類
- 八 法第52条第1項若しくは第2項(貸倒引当金)又は第54条第1項(退職給与引当金)の規定の適用を受けようとする場合には、それぞれ法第52条第4項又は第54条第4項に規定する明細
- 九 法第57条第3項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する事業専従者の氏名及び個人番号並びに同条第5項に規定する事項
- 十 法第57条の2第1項(給与所得者の特定支出の控除の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、同条第3項に規定する事項
- 十一 法第58条第1項(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、同条第3項に規定する事項
- 十二 法第60条の2第1項から第3項まで(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
- イ 当該適用に係る法第60条の2第1項に規定する国外転出の日又はその予定日
- ロ 当該適用に係る法第60条の2第1項に規定する有価証券等、同条第2項に規定する未決済信用取引等に係る契約又は同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(次号において「対象資産」という。)の種類別及び名称又は銘柄別の数量、同条第1項各号、第2項各号又は第3項各号に掲げる金額、取得費並びに取得又は取引開始の年月日
- 十三 法第60条の3第1項から第3項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
- ロ 当該適用に係る対象資産の移転を受けた受贈者、相続人又は受遺者の氏名及び住所又は居所
- ハ 当該適用に係る対象資産の種類別及び名称又は銘柄別の数量、法第60条の3第1項に規定する贈与等の時における価額に相当する金額又は同条第2項若しくは第3項に規定する利益の額若しくは損失の額に相当する金額、取得費並びに取得又は取引開始の年月日
- ニ 法第151条の5第1項から第3項まで(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定の適用がある旨、当該適用に係る同条第1項に規定する遺産分割等の事由の別及び当該遺産分割等の事由が生じた年月日
- 十四 その年分の各種所得につき法第63条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)又は第64条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定の適用に関する事項
- 十五 法第65条第1項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)、第66条第2項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は第67条第1項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨
- 十六 法第70条第1項若しくは第2項(純損失の繰越控除)の規定によりその年において控除すべき純損失の金額又は法第71条第1項(雑損失の繰越控除)の規定によりその年において控除すべき雑損失の金額及びこれらの金額の計算の基礎
- 十七 法第90条第1項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨及びその計算に関する明細
- 十八 法第123条第2項第2号、第4号又は第5号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額及びその計算の基礎
- 十九 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除又は配当控除に関する事項
- 二十 控除対象配偶者又は法第83条の2第1項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びにこれらの者が令第262条第3項(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する国外居住配偶者である場合には、その旨
- 二十一 控除対象扶養親族の氏名、生年月日、当該控除対象扶養親族を有する居住者との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該控除対象扶養親族を有する居住者との続柄)並びにその者が令第262条第4項に規定する国外居住扶養親族である場合には、その旨及び控除対象扶養親族に該当する事実
- 二十二 分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除に関する規定の適用を受けようとする場合には、これらの控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細
4 第1項及び第2項の規定は、法第122条第3項、第125条第4項及び第127条第4項並びに令第263条第1項後段(死亡の場合の確定申告の特例)において準用する法第120条第1項後段に規定する財務省令で定める事項及び同項後段の規定による同項の申告書の記載について、それぞれ準用する。
※第47条第3項第21号の改正規定は、令和5年1月1日施行(令和2年度税制改正・本文改正済み) 施行前
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法第120条第1項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、法第74条から第77条まで(社会保険料控除等)、第79条から第84条まで(障害者控除等)及び第86条(基礎控除)の規定による控除のうち居住者のその年分の所得税に係るこれらの控除の額が同項に規定する給与等に係る法第190条第2号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された同号イからホまでに掲げる金額と同額であるものに係る当該控除の金額、当該控除の金額の計算の基礎及び第3項第19号から第21号までに掲げる事項とする。
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