令第263条第1項(死亡の場合の確定申告の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一 各相続人の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)、被相続人との続柄、民法(明治29年法律第89号)第900条から第902条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定によるその相続分並びに相続又は遺贈によつて得た財産の価額
- 三 相続人が二人以上ある場合には、法第120条第1項第3号(確定所得申告)に掲げる所得税の額(同項第4号に規定する源泉徴収税額があり、かつ、同項第5号に規定する予納税額がない場合には、同項第4号に掲げる金額とし、同項第5号に規定する予納税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。)を第1号の各相続人の相続分により按あん分して計算した額に相当する所得税の額
〔通達124・125-3〕