更新日:2022年9月2日

所得税法施行規則 第58条 取引に関する帳簿及び記載事項

青色申告者は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿次条において「仕訳帳」という。、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿次条において「総勘定元帳」という。その他必要な帳簿を備え、財務大臣の定める取引に関する事項を記載しなければならない。

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