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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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法第166条(申告、納付及び還付)において読み替えて準用する法第120条第6項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める明細書は、同項に規定する非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合に、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得とした金額及びその計算方法について記載した明細書とする。