令第300条第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める証券投資信託は、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で、その信託契約によりその受益権の譲渡が制限されているもの(その受益権に係る受益証券が発行されている場合には、当該受益証券が記名式であり、かつ、当該受益証券の券面に当該制限が付されている旨が表示されているものに限る。)とする。
2 集団投資信託(法第176条第3項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託をいう。以下この項及び第4項において同じ。)を引き受けた内国法人は、当該集団投資信託の信託財産について同条第3項に規定する所得税を課された場合には、令第300条第5項に規定する書類を、法第176条第3項の規定により当該所得税の額を控除した日又は租税特別措置法第9条の3の2第3項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により当該所得税の額が控除された日の属する年の翌年から7年間、納税地に保存しなければならない。
3 令第300条第5項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する所得税のうち外国の法令により課される税が同条第1項に規定する外国所得税に該当することについての説明及び通知外国所得税の額(同条第9項に規定する通知外国所得税の額をいう。次項第5号において同じ。)の計算に関する明細を記載した書類とする。
4 令第300条第6項及び第8項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 一 集団投資信託の収益の分配の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所)
- 二 その支払の確定した前号の収益の分配の額及びその支払の確定した日(無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る同号の収益の分配については、その支払をした収益の分配の額及びその支払をした日)
- 三 前号の収益の分配の額につき源泉徴収をされる所得税の額
- 四 第1号の集団投資信託の受益権の名称並びに当該受益権の口数及び第2号の収益の分配の額の計算の基礎
- 五 その支払の確定した第1号の収益の分配(無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る同号の収益の分配については、その支払をした収益の分配)に係る通知外国所得税の額
- 六 無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る第1号の収益の分配の支払を受けた者が元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
- 七 第1号の収益の分配が租税特別措置法第9条第1項第4号(配当控除の特例)に規定する外貨建等証券投資信託に係るものである場合には、当該外貨建等証券投資信託に係る租税特別措置法施行令第4条の4第2項(配当控除の特例)に規定する外貨建資産割合及び同項に規定する非株式割合
- 八 第1号の支払を受ける者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
- 九 令第300条第6項から第8項まで又は第10項ただし書の規定に基づく通知である旨
- 十 第1号の支払を受ける者の再発行の請求を受けて作成された書面による通知である場合には、その旨
5 前項の規定は、令第300条第7項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第2号中「その支払の確定した前号」とあるのは「その年中に支払の確定した前号」と、「 、その」とあるのは「 、その年中に」と、同項第5号中「その支払の確定した」とあるのは「その年中に支払の確定した」と、「 、その」とあるのは「 、その年中に」と読み替えるものとする。
6 前2項の規定は、令第300条第10項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。
7 令第300条第7項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する内国法人ごとに選択しなければならない。
8 令第300条第10項に規定する財務省令で定める方法は、第92条の2第1項(支払通知書に記載すべき事項の提供に係る電磁的方法)に規定する方法とする。
9 前項に規定する方法は、第92条の2第2項に規定する基準に適合するものでなければならない。
10 第92条の3(支払通知書に係る電磁的方法による提供の承諾)の規定は、令第300条第12項に規定する内国法人が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。
令第300条第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める証券投資信託は、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で、その信託契約によりその受益権の譲渡が制限されているもの(その受益権に係る受益証券が発行されている場合には、当該受益証券が記名式であり、かつ、当該受益証券の券面に当該制限が付されている旨が表示されているものに限る。)とする。
2 集団投資信託(法第176条第3項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託をいう。以下この項及び第4項において同じ。)を引き受けた内国法人は、当該集団投資信託の信託財産について同条第3項に規定する所得税を課された場合には、令第300条第5項に規定する書類を、法第176条第3項の規定により当該所得税の額を控除した日又は租税特別措置法第9条の3の2第3項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により当該所得税の額が控除された日の属する年の翌年から7年間、納税地に保存しなければならない。
・・・