法第180条の2第1項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一 法第180条の2第1項に規定する外国信託会社(次項第1号において「外国信託会社」という。)の名称及び国内にある主たる事務所の所在地
- 二 法第180条の2第1項に規定する証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の氏名又は名称
- 三 法第180条の2第1項の規定による登載をした年月日
2 法第180条の2第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 一 外国信託会社の名称及び国内にある主たる事務所の所在地
- 二 法第180条の2第2項に規定する退職年金等信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該退職年金等信託に係る信託契約の種類
- 三 法第180条の2第2項の規定による登載をした年月日
3 法第176条第3項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託を引き受けた外国法人は、当該集団投資信託の信託財産について法第180条の2第3項に規定する所得税を課された場合には、令第306条の2第3項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する書類を、法第180条の2第3項の規定により当該所得税の額を控除した日又は租税特別措置法第9条の3の2第3項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により当該所得税の額が控除された日の属する年の翌年から7年間、納税地に保存しなければならない。
4 第72条の4第3項(集団投資信託の信託財産の利子等の課税の特例)の規定は、令第306条の2第3項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
5 第72条の4第4項の規定は令第306条の2第4項及び第6項に規定する財務省令で定める事項について、第72条の4第5項の規定は令第306条の2第5項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
6 第72条の4第4項及び第5項の規定は、令第306条の2第8項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。
7 令第306条の2第5項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する外国法人ごとに選択しなければならない。
8 令第306条の2第8項に規定する財務省令で定める方法は、第92条の2第1項(支払通知書に記載すべき事項の提供に係る電磁的方法)に規定する方法とする。
9 前項に規定する方法は、第92条の2第2項に規定する基準に適合するものでなければならない。
10 第92条の3(支払通知書に係る電磁的方法による提供の承諾)の規定は、令第306条の2第10項に規定する外国法人が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。
法第180条の2第1項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一 法第180条の2第1項に規定する外国信託会社(次項第1号において「外国信託会社」という。)の名称及び国内にある主たる事務所の所在地
- 二 法第180条の2第1項に規定する証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の氏名又は名称
2 法第180条の2第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 一 外国信託会社の名称及び国内にある主たる事務所の所在地
- 二 法第180条の2第2項に規定する退職年金等信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該退職年金等信託に係る信託契約の種類
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