更新日:2022年9月2日

所得税法施行規則 第77条 退職所得の受給に関する申告書の記載事項等

法第203条第1項第5号退職所得の受給に関する申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 法第203条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所国内に住所がない場合には、居所。以下この号において同じ。及び個人番号個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所
  • 二 法第203条第1項第3号に掲げる勤続年数の計算の基礎
  • 三 法第30条第6項第1号退職所得に掲げる場合に該当するときは、法第201条第2項徴収税額に規定する退職所得控除額の計算の基礎
  • 四 法第203条第1項第2号に規定する支払済みの他の退職手当等がある場合には、当該支払済みの他の退職手当等の支払者の氏名又は名称、当該支払済みの他の退職手当等につき法第199条源泉徴収義務の規定により徴収された所得税の額及びその支払を受けた年月日
  • 五 法第203条第1項に規定する退職手当等又は同項第2号に規定する支払済みの他の退職手当等の全部又は一部が同号に規定する短期退職手当等に該当する場合には、次に掲げる事項
    • イ 令第71条の2第2項一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算に規定する短期勤続年数及びその計算の基礎
    • ロ 令第71条の2第11項各号に掲げる場合に該当するときは、令第319条の3第2項一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収に規定する短期退職所得控除額の計算の基礎
  • 六 法第203条第1項に規定する退職手当等又は同項第2号に規定する支払済みの他の退職手当等の全部又は一部が同号に規定する特定役員退職手当等に該当する場合には、次に掲げる事項
    • イ 令第71条の2第4項に規定する特定役員等勤続年数及びその計算の基礎
    • ロ 令第71条の2第12項各号に掲げる場合に該当するときは、令第319条の3第2項に規定する特定役員退職所得控除額の計算の基礎
  • 七 その他参考となるべき事項

2 法第203条第1項の規定による申告書の提出を受ける同項の退職手当等の支払者次項及び第4項において「退職手当等の支払者」という。が、当該申告書に記載されるべき当該申告書の提出をする居住者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿当該申告書の提出の前にその居住者から法第198条第4項各号給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。を備えているときは、その居住者は、前項第1号の規定にかかわらず、当該退職手当等の支払者に提出する法第203条第1項の規定による申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されているその居住者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。

3 退職手当等の支払者が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

  • 一 法第198条第4項各号に掲げる申告書に記載された当該居住者の氏名、住所及び個人番号
  • 二 前号の申告書の提出を受けた年月及び当該申告書の名称
  • 三 その他参考となるべき事項

4 退職手当等の支払者は、前項の帳簿を、最後に第2項の規定の適用を受けて提出された法第203条第1項の規定による申告書に係る第6項ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。

5 第76条の2第7項から第9項まで給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等の規定は、第2項の規定の適用を受けて法第203条第1項の規定による申告書を提出した居住者が当該申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合について準用する。

6 法第203条第1項に規定する退職手当等の支払者がその退職手当等の支払を受ける居住者から同項の規定による申告書を受理した場合には、当該申告書同条第4項の規定の適用により当該退職手当等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。次項において同じ。を、同条第1項に規定する税務署長が当該退職手当等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該退職手当等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書に係る同項に規定する提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年を経過する日後においては、この限りでない。

7 法第203条第1項の規定による申告書を受理した同項に規定する退職手当等の支払者は、当該申告書に、当該退職手当等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。

法第203条第1項第5号退職所得の受給に関する申告書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 法第203条第1項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所国内に住所がない場合には、居所。以下この号において同じ。及び個人番号個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所
  • 二 法第203条第1項第3号に掲げる勤続年数の計算の基礎
  • 三 法第30条第6項第1号退職所得に掲げる場合に該当するときは、法第201条第2項徴収税額に規定する退職所得控除額の計算の基礎
  • 四 法第203条第1項第2号に規定する支払済みの他の退職手当等がある場合には、当該支払済みの他の退職手当等の支払者の氏名又は名称、当該支払済みの他の退職手当等につき法第199条源泉徴収義務の規定により徴収された所得税の額及びその支払を受けた年月日
  • 五 法第203条第1項に規定する退職手当等又は同項第2号に規定する支払済みの他の退職手当等の全部又は一部が同号に規定する短期退職手当等に該当する場合には、次に掲げる事項
    • イ 令第71条の2第2項一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算に規定する短期勤続年数及びその計算の基礎
    • ロ 令第71条の2第11項各号に掲げる場合に該当するときは、令第319条の3第2項一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収に規定する短期退職所得控除額の計算の基礎
  • 六 法第203条第1項に規定する退職手当等又は同項第2号に規定する支払済みの他の退職手当等の全部又は一部が同号に規定する特定役員退職手当等に該当する場合には、次に掲げる事項
    • イ 令第71条の2第4項に規定する特定役員等勤続年数及びその計算の基礎
    • ロ 令第71条の2第12項各号に掲げる場合に該当するときは、令第319条の3第2項に規定する特定役員退職所得控除額の計算の基礎
  • 七 その他参考となるべき事項

2 法第203条第1項の規定による申告書の提出を受ける同項の退職手当等の支払者次項及び第4項において「退職手当等の支払者」という。が、当該申告書に記載されるべき当該申告書の提出をする居住者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿当該申告書の提出の前にその居住者から法第198条第4項各号給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。を備えているときは、その居住者は、前項第1号の規定にかかわらず、当該退職手当等の支払者に提出する法第203条第1項の規定による申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されているその居住者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。

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