更新日:2022年9月2日

所得税法施行規則 第81条の2 告知を要しない別段預金等の範囲

令第335条第1項第1号告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲に規定する財務省令で定める別段預金は、預貯金のうち次条第1号に掲げる者信託会社を除く。次項において「金融機関」という。が一時的に保管したものその他の預り金で当座預金、普通預金、普通貯金、通知預金、通知貯金、定期預金及び定期貯金据置貯金を含む。並びに令第335条第1項第4号に規定する納税貯蓄組合預金及び納税準備預金以外のものとする。

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