更新日:2022年9月2日

所得税法施行規則 第81条の32 信託受益権の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等

第81条国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等の規定は、法第224条の4信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に規定する財務省令で定める場所について準用する。

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