※第83条の改正規定は、令和5年10月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)
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国内において法第24条第1項(配当所得)に規定する配当等(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第9号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。以下この条において「配当等」という。)の支払をする者(国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は株式(法第225条第1項第2号(配当等の支払調書)に規定する優先出資、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。第3項において同じ。)に係る配当等で居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)は、法第225条第1項第2号又は第8号の規定により、その配当等の支払を受ける者の各人別に、かつ、その配当等の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した調書を、その配当等に係る所得税の法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 一 法人(法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)から受ける剰余金の配当(法第24条第1項に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)、利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)、金銭の分配(同項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。)、基金利息(同項に規定する基金利息をいう。以下この条において同じ。)又は投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除くものとし、オープン型の証券投資信託に該当しないものに限る。以下この号において「投資信託」という。)若しくは特定受益証券発行信託の収益の分配 次に掲げる事項(社債的受益権の剰余金の配当にあつては、イからホまで及びトからリまでに掲げる事項)
- イ その支払を受ける者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所とする。以下この項において「住所等」という。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所等。以下この項において同じ。)
- ロ その支払の確定した剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、基金利息又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の収益の分配(以下この号において「剰余金配当等」という。)の金額及びその支払の確定した日(無記名株式等(法第36条第3項(収入金額)に規定する無記名株式等をいう。以下この条において同じ。)の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした金額及びその支払をした日)
- ニ ロの剰余金配当等に係る令第300条第9項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第306条の2第7項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する通知外国所得税の額又は当該剰余金配当等に係る租税特別措置法施行令第4条の9第14項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)、第4条の10第10項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)、第4条の11第10項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)若しくは第5条第10項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する通知外国法人税相当額がある場合には、その金額
- ホ 租税特別措置法第9条の3の2第1項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する支払の取扱者(以下この項において「支払の取扱者」という。)が同条第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)でロの剰余金配当等に該当するものの交付をする場合において、当該剰余金配当等に係る租税特別措置法施行令第4条の6の2第18項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する控除外国所得税相当額、同条第19項に規定する控除所得税相当額又は同条第28項に規定する通知外国法人税相当額があるときは、その金額
- へ 種類別及び名称別の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する投資口(以下この項において「投資口」という。)及び公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権を含む。以下この項において同じ。)の数(投資口にあつては、口数)、出資の金額及び口数、基金の拠出額及び口数、受益権の口数その他支払金額の計算の基礎
- ト 無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配の支払を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
- チ その支払を受ける者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
- 二 オープン型の証券投資信託(公社債投資信託を除く。以下この条において同じ。)の収益の分配 次に掲げる事項
- イ その支払を受ける者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号
- ロ その支払の確定した収益の分配の額及びその支払の確定した日(無記名のオープン型の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした金額及びその支払をした日)並びにその収益の分配のうち源泉徴収に係るものの金額及び法第9条第1項第11号(オープン型の証券投資信託の特別分配金の非課税)に掲げる収益の分配がある場合には、その金額
- ニ ロの収益の分配に係る令第300条第9項又は第306条の2第7項に規定する通知外国所得税の額がある場合には、その金額
- ホ 支払の取扱者が上場株式等の配当等でロの収益の分配に該当するものの交付をする場合において、当該収益の分配に係る租税特別措置法施行令第4条の6の2第18項に規定する控除外国所得税相当額又は同条第19項に規定する控除所得税相当額があるときは、その金額
- ヘ 受益権の名称並びに受益権の口数及びロの金額の計算の基礎
- ト 無記名の受益証券に係る収益の分配の支払を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
- 三 法第25条第1項(配当等とみなす金額)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるもの 次に掲げる事項
- イ 法第25条第1項に規定する交付を受ける者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号
- ロ その交付をする金銭の額、金銭以外の資産の価額、これらの合計額及び当該合計額のうち法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされる金額並びにその交付の確定した日(無記名株式等に係る剰余金の配当とみなされるものについては、その交付をした日)
- ニ ロの金額に係る租税特別措置法施行令第4条の9第14項、第4条の10第10項、第4条の11第10項又は第5条第10項に規定する通知外国法人税相当額がある場合には、その金額
- ホ 支払の取扱者が上場株式等の配当等でロの金額に該当するものの交付をする場合において、当該金額に係る租税特別措置法施行令第4条の6の2第28項に規定する通知外国法人税相当額があるときは、その金額
- へ その交付の基因となつた株式又は出資の種類別の数又は金額
- ト 無記名株式等について、法第25条第1項に規定する交付を受けた者が元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、基金利息又は収益の分配に係る同項の調書は、提出することを要しない。
- 一 法人の剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息で1回に支払うべき金額が1万5千円(その剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息の計算の基礎となつた期間が1年以上である場合には、3万円)以下である場合
- 二 投資信託又は特定受益証券発行信託の終了による収益の分配で1回に支払うべき金額が5万円以下である場合
- 三 法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものでその交付がされた金額(その交付が2回以上にわたつて行われた場合には、その累計額)が1万5千円以下である場合
- 四 投資信託又は特定目的信託の収益の分配又は剰余金の配当につき法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定又は租税特別措置法第4条の2第1項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)若しくは第4条の3第1項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)の規定の適用がある場合
- 五 配当等につき法第11条第1項(公共法人等に係る非課税)、第176条第1項若しくは第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第180条の2第1項若しくは第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第8条第1項から第3項まで(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)、第9条の4(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)、第9条の4の2第1項(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)若しくは第9条の5第1項(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)の規定の適用がある場合
3 国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権若しくは株式に係る配当等(租税特別措置法第8条の3第3項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)又は第9条の2第2項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)の規定の適用を受ける同法第8条の3第2項に規定する国外投資信託等の配当等又は同法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等に限る。)又は同法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等に係る前項第1号から第3号までの規定の適用については、同法第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項に規定する交付をする金額を前項第1号から第3号までに規定する支払うべき金額又は交付がされた金額とみなす。
4 個人又は法人に対し国内において令第336条第2項第5号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する特定不動産投資信託の収益の分配の支払をする者は、第1項及び第2項に定めるところにより、当該特定不動産投資信託の収益の分配の支払に関する調書を、その支払の確定した日から1月以内に、第1項の税務署長に提出しなければならない。この場合において、同項の規定の適用については、同項第1号ロ及びト中「無記名の投資信託」とあるのは、「無記名の投資信託(第4項に規定する特定不動産投資信託を除く。)」とする。
5 個人又は法人に対し国内において租税特別措置法第3条の2(利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託の収益の分配の支払をする者は、第1項及び第2項に定めるところにより、当該特定株式投資信託の収益の分配の支払に関する調書を、その支払の確定した日から1月以内に、第1項の税務署長に提出しなければならない。この場合において、同項の規定の適用については、同項第2号ロ中「無記名のオープン型の証券投資信託」とあるのは「無記名のオープン型の証券投資信託(第5項に規定する特定株式投資信託を除く。)」と、同号ト中「無記名の受益証券」とあるのは「無記名の受益証券(第5項に規定する特定株式投資信託の受益証券を除く。)」とする。
※第83条の改正規定は、令和5年10月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)
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国内において法第24条第1項(配当所得)に規定する配当等(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第9号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。以下この条において「配当等」という。)の支払をする者(国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は株式(法第225条第1項第2号(配当等の支払調書)に規定する優先出資、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。第3項において同じ。)に係る配当等で居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)は、法第225条第1項第2号又は第8号の規定により、その配当等の支払を受ける者の各人別に、かつ、その配当等の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した調書を、その配当等に係る所得税の法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 一 法人(法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)から受ける剰余金の配当(法第24条第1項に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)、利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)、金銭の分配(同項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。)、基金利息(同項に規定する基金利息をいう。以下この条において同じ。)又は投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除くものとし、オープン型の証券投資信託に該当しないものに限る。以下この号において「投資信託」という。)若しくは特定受益証券発行信託の収益の分配 次に掲げる事項(社債的受益権の剰余金の配当にあつては、イからホまで及びトからリまでに掲げる事項)
- イ その支払を受ける者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所とする。以下この項において「住所等」という。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所等。以下この項において同じ。)
- ロ その支払の確定した剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、基金利息又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の収益の分配(以下この号において「剰余金配当等」という。)の金額及びその支払の確定した日(無記名株式等(法第36条第3項(収入金額)に規定する無記名株式等をいう。以下この条において同じ。)の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした金額及びその支払をした日)
- ニ ロの剰余金配当等に係る令第300条第9項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第306条の2第7項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する通知外国所得税の額又は当該剰余金配当等に係る租税特別措置法施行令第4条の9第14項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)、第4条の10第10項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)、第4条の11第10項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)若しくは第5条第10項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する通知外国法人税相当額がある場合には、その金額
- ホ 租税特別措置法第9条の3の2第1項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する支払の取扱者(以下この項において「支払の取扱者」という。)が同条第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)でロの剰余金配当等に該当するものの交付をする場合において、当該剰余金配当等に係る租税特別措置法施行令第4条の6の2第18項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する控除外国所得税相当額、同条第19項に規定する控除所得税相当額又は同条第28項に規定する通知外国法人税相当額があるときは、その金額
- へ 種類別及び名称別の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する投資口(以下この項において「投資口」という。)及び公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権を含む。以下この項において同じ。)の数(投資口にあつては、口数)、出資の金額及び口数、基金の拠出額及び口数、受益権の口数その他支払金額の計算の基礎
- ト 無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配の支払を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
- チ その支払を受ける者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
- 二 オープン型の証券投資信託(公社債投資信託を除く。以下この条において同じ。)の収益の分配 次に掲げる事項
- イ その支払を受ける者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号
- ロ その支払の確定した収益の分配の額及びその支払の確定した日(無記名のオープン型の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした金額及びその支払をした日)並びにその収益の分配のうち源泉徴収に係るものの金額及び法第9条第1項第11号(オープン型の証券投資信託の特別分配金の非課税)に掲げる収益の分配がある場合には、その金額
- ホ 支払の取扱者が上場株式等の配当等でロの収益の分配に該当するものの交付をする場合において、当該収益の分配に係る租税特別措置法施行令第4条の6の2第18項に規定する控除外国所得税相当額又は同条第19項に規定する控除所得税相当額があるときは、その金額
- ヘ 受益権の名称並びに受益権の口数及びロの金額の計算の基礎
- ト 無記名の受益証券に係る収益の分配の支払を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
- 三 法第25条第1項(配当等とみなす金額)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるもの 次に掲げる事項
- イ 法第25条第1項に規定する交付を受ける者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号
- ロ その交付をする金銭の額、金銭以外の資産の価額、これらの合計額及び当該合計額のうち法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされる金額並びにその交付の確定した日(無記名株式等に係る剰余金の配当とみなされるものについては、その交付をした日)
- ホ 支払の取扱者が上場株式等の配当等でロの金額に該当するものの交付をする場合において、当該金額に係る租税特別措置法施行令第4条の6の2第28項に規定する通知外国法人税相当額があるときは、その金額
- へ その交付の基因となつた株式又は出資の種類別の数又は金額
- ト 無記名株式等について、法第25条第1項に規定する交付を受けた者が元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
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