更新日:2022年9月2日

所得税法施行規則 第84条 報酬、料金等の支払調書

居住者又は内国法人に対し国内において法第204条第1項各号報酬、料金等に係る源泉徴収義務に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金法第204条第2項各号に掲げるものを除く。以下この条において「報酬等」という。の支払をする者は、法第225条第1項第3号報酬、料金等の支払調書の規定により、その報酬等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその報酬等の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  • 一 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
  • 二 その年中に支払の確定した報酬等の金額広告宣伝のための賞金については、金銭以外のもので支払われる場合には、令第321条金銭以外のもので支払われる賞金の価額の規定により計算した金額
  • 三 前号の報酬等につき源泉徴収をされる所得税の額
  • 四 報酬等の法第204条第1項各号に規定する区分
  • 五 その他参考となるべき事項
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