更新日:2022年9月2日
居住者又は内国法人に対し国内において法第204条第1項各号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金(法第204条第2項各号に掲げるものを除く。以下この条において「報酬等」という。)の支払をする者は、法第225条第1項第3号(報酬、料金等の支払調書)の規定により、その報酬等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその報酬等の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。