更新日:2022年9月2日

所得税法施行規則 第85条 匿名組合契約等の利益の分配の支払調書

国内において法第210条匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務に規定する利益の分配その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第16号国内源泉所得に掲げるものに限る。につき支払をする者は、法第225条第1項第3号又は第8号匿名組合契約等の利益の分配の支払調書の規定により、その利益の分配につき支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その利益の分配に係る所得税の法第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  • 一 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
  • 二 その年中に支払の確定した利益の分配の金額
  • 三 前号の利益の分配につき源泉徴収をされる所得税の額
  • 四 第2号の利益の分配の基因となつた出資の金額及び当該利益の分配の計算の基礎
  • 五 支払の確定した日
  • 六 その支払を受ける者が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
  • 七 その他参考となるべき事項
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