更新日:2022年9月2日
国内において法第210条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)に規定する利益の分配(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第16号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。)につき支払をする者は、法第225条第1項第3号又は第8号(匿名組合契約等の利益の分配の支払調書)の規定により、その利益の分配につき支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その利益の分配に係る所得税の法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。