国内において法第225条第1項第4号(生命保険金等の支払調書)に規定する保険金又は給付(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第14号(国内源泉所得)又は第209条第2号(源泉徴収を要しない年金)に掲げるものに限る。以下この条において「生命保険金等」という。)の支払をする者は、法第225条第1項第4号又は第8号の規定により、生命保険金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項(令第183条第1項(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する年金にあつては、第8号に掲げる事項を除く。)を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその生命保険金等の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 一 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
- 三 その年中に生命保険金等の支払の基礎となる契約に基づき分配又は割戻しをする剰余金又は割戻金でその生命保険金等とともに又はその生命保険金等の支払の後に分配又は割戻しをするものの金額
- 四 前号の契約に係る令第183条第4項第3号に掲げる金額につき同項の規定を適用しないで同条第1項第2号若しくは第3号の規定により計算した金額又は同条第2項第2号に規定する保険料若しくは掛金の総額若しくは同項第3号の規定により計算した金額
- 五 第2号の生命保険金等につき源泉徴収をされる所得税の額
- 七 第2号の生命保険金等の支払をする者とその支払の基礎となる契約を締結した者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
- 八 第3号の契約(令第326条第6項第3号(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)に規定する団体保険(次条第1項第8号において「団体保険」という。)に係る契約及び令第351条第1項第3号から第9号まで(生命保険金に類する給付等)に規定する給付に係る保険契約を除く。)の締結後に当該契約に係る契約者の変更(当該契約に係る契約者の死亡に伴い行われる変更を除く。以下この号において同じ。)があつた場合には、次に掲げる事項
- イ 当該契約者の変更(当該契約に係る契約者の変更を2回以上行つた場合には、最後の契約者の変更)前の契約者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
- ロ 当該契約に係る現契約者が払い込んだ保険料又は掛金の額
- 九 その支払を受ける者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
2 生命保険金等の支払をする者は、当該生命保険金等が法第209条第2号に掲げる年金である場合には、当該生命保険金等(以下この条において「相続等生命保険年金」という。)に係る前項の調書に、同項各号に掲げる事項のほか、当該相続等生命保険年金に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。- 一 支払開始日(令第185条第1項第1号(相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)に規定する支払開始日をいう。)
- 二 令第185条第1項第1号イに規定する残存期間年数、同項第2号イに規定する支払開始日余命年数に係る同号イに規定する契約対象者についての支払開始日における年齢(以下この号及び次条第2項第2号において「支払開始日年齢」という。)、令第185条第1項第3号に規定する支払期間年数及び支払開始日余命年数に係る支払開始日年齢、同項第4号イに規定する保証期間年数及び同号ロに規定する支払開始日余命年数に係る支払開始日年齢又は同項第5号に規定する支払期間年数及び支払開始日余命年数に係る支払開始日年齢並びに同号イに規定する保証期間年数
- 三 令第185条第1項第1号に規定する支払総額又は同項第2号から第5号までの規定によりその年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきものとされる金額の計算の基礎となるべき支払総額見込額
- 四 令第185条第1項第8号又は第9号に規定する割合
- 五 当該相続等生命保険年金が令第185条第2項の規定の対象となる年金である場合には、当該相続等生命保険年金に係る権利について相続税法(昭和25年法律第73号)第24条(定期金に関する権利の評価)の規定により評価された額
3 第1項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する年金又は一時金に係る同項の調書は、提出することを要しない。
- 一 同一人に対するその年中の令第183条第1項に規定する年金(相続等生命保険年金を除く。)の支払金額が20万円以下である場合
- 二 令第183条第2項に規定する一時金又は令第351条第1項第9号に掲げる財産形成給付金、第一種財産形成基金給付金若しくは第二種財産形成基金給付金で1回に支払うべき金額が100万円以下である場合
- 三 前号に掲げる場合のほか、その年中に支払うべき生命保険金等(相続等生命保険年金を除く。)につきすでに相続税法第59条第1項第1号(生命保険金等の調書の提出)の規定による調書が提出されている場合
国内において法第225条第1項第4号(生命保険金等の支払調書)に規定する保険金又は給付(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第14号(国内源泉所得)又は第209条第2号(源泉徴収を要しない年金)に掲げるものに限る。以下この条において「生命保険金等」という。)の支払をする者は、法第225条第1項第4号又は第8号の規定により、生命保険金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項(令第183条第1項(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する年金にあつては、第8号に掲げる事項を除く。)を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその生命保険金等の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 一 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
- 三 その年中に生命保険金等の支払の基礎となる契約に基づき分配又は割戻しをする剰余金又は割戻金でその生命保険金等とともに又はその生命保険金等の支払の後に分配又は割戻しをするものの金額
- 四 前号の契約に係る令第183条第4項第3号に掲げる金額につき同項の規定を適用しないで同条第1項第2号若しくは第3号の規定により計算した金額又は同条第2項第2号に規定する保険料若しくは掛金の総額若しくは同項第3号の規定により計算した金額
- 五 第2号の生命保険金等につき源泉徴収をされる所得税の額
- 七 第2号の生命保険金等の支払をする者とその支払の基礎となる契約を締結した者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
- 八 第3号の契約(令第326条第6項第3号(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)に規定する団体保険(次条第1項第8号において「団体保険」という。)に係る契約及び令第351条第1項第3号から第9号まで(生命保険金に類する給付等)に規定する給付に係る保険契約を除く。)の締結後に当該契約に係る契約者の変更(当該契約に係る契約者の死亡に伴い行われる変更を除く。以下この号において同じ。)があつた場合には、次に掲げる事項
- イ 当該契約者の変更(当該契約に係る契約者の変更を2回以上行つた場合には、最後の契約者の変更)前の契約者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
- ロ 当該契約に係る現契約者が払い込んだ保険料又は掛金の額
- 九 その支払を受ける者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
2 生命保険金等の支払をする者は、当該生命保険金等が法第209条第2号に掲げる年金である場合には、当該生命保険金等(以下この条において「相続等生命保険年金」という。)に係る前項の調書に、同項各号に掲げる事項のほか、当該相続等生命保険年金に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。- 一 支払開始日(令第185条第1項第1号(相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)に規定する支払開始日をいう。)
- 二 令第185条第1項第1号イに規定する残存期間年数、同項第2号イに規定する支払開始日余命年数に係る同号イに規定する契約対象者についての支払開始日における年齢(以下この号及び次条第2項第2号において「支払開始日年齢」という。)、令第185条第1項第3号に規定する支払期間年数及び支払開始日余命年数に係る支払開始日年齢、同項第4号イに規定する保証期間年数及び同号ロに規定する支払開始日余命年数に係る支払開始日年齢又は同項第5号に規定する支払期間年数及び支払開始日余命年数に係る支払開始日年齢並びに同号イに規定する保証期間年数
- 三 令第185条第1項第1号に規定する支払総額又は同項第2号から第5号までの規定によりその年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきものとされる金額の計算の基礎となるべき支払総額見込額
- 五 当該相続等生命保険年金が令第185条第2項の規定の対象となる年金である場合には、当該相続等生命保険年金に係る権利について相続税法(昭和25年法律第73号)第24条(定期金に関する権利の評価)の規定により評価された額
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