更新日:2022年9月2日

所得税法施行規則 第87条 損害保険等給付の支払調書

国内において法第225条第1項第5号損害保険等給付の支払調書に規定する政令で定める給付その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第14号国内源泉所得又は第209条第2号源泉徴収を要しない年金に掲げるものに限る。以下この条において「損害保険等給付」という。の支払をする者は、法第225条第1項第5号又は第8号の規定により、損害保険等給付の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項令第184条第1項損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に規定する損害保険契約等に基づく年金にあつては、第8号に掲げる事項を除く。を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその損害保険等給付の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  • 一 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
  • 二 その年中に支払の確定した損害保険等給付の金額
  • 三 その年中に損害保険等給付の支払の基礎となる契約に基づき分配又は割戻しをする剰余金又は割戻金でその損害保険等給付とともに又はその損害保険等給付の支払の後に分配又は割戻しをするものの金額
  • 四 前号の契約に係る令第184条第3項第1号に掲げる金額につき同項の規定を適用しないで同条第1項第2号の規定により計算した金額又は同条第2項第2号に規定する保険料若しくは掛金の総額
  • 五 第2号の損害保険等給付につき源泉徴収をされる所得税の額
  • 六 支払の確定した日
  • 七 第2号の損害保険等給付の支払をする者とその支払の基礎となる契約を締結した者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
  • 八 第3号の契約団体保険に係る契約及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律平成12年法律第149号第2条第3号定義に規定する管理組合又は同条第4号に規定する管理者等を契約者とし建物の区分所有等に関する法律昭和37年法律第69号第2条第4項定義に規定する共有部分又は同法第67条第1項団地共用部分に規定する団地共用部分を保険の目的とする損害保険契約を除く。の締結後に当該契約に係る契約者の変更当該契約に係る契約者の死亡に伴い行われる変更を除く。以下この号において同じ。があつた場合には、次に掲げる事項
    • イ 当該契約者の変更当該契約に係る契約者の変更を2回以上行つた場合には、その最後の契約者の変更前の契約者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
    • ロ 当該契約に係る現契約者が払い込んだ保険料又は掛金の額
    • ハ 当該契約に係る契約者の変更の回数
  • 九 その支払を受ける者が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
  • 十 その他参考となるべき事項

2 損害保険等給付の支払をする者は、当該損害保険等給付が法第209条第2号に掲げる年金である場合には、当該損害保険等給付以下この条において「相続等損害保険年金」という。に係る前項の調書に、同項各号に掲げる事項のほか、当該相続等損害保険年金に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。

  • 一 支払開始日令第186条第1項第1号相続等に係る損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算に規定する支払開始日をいう。
  • 二 令第186条第1項第1号の規定により当該相続等損害保険年金を令第185条第1項第1号相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算に規定する確定年金とみなして計算する場合における同号イに規定する残存期間年数又は令第186条第1項第2号の規定により当該相続等損害保険年金を令第185条第1項第5号に規定する特定有期年金とみなして計算する場合における同号に規定する支払期間年数及び支払開始日余命年数に係る支払開始日年齢並びに同号イに規定する保証期間年数
  • 三 令第186条第1項第1号に規定する支払総額又は同項第2号の規定によりその年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきものとされる金額の計算の基礎となるべき支払総額見込額
  • 四 令第186条第1項第5号又は第6号に規定する割合
  • 五 当該相続等損害保険年金が令第186条第2項の規定の対象となる年金である場合には、当該相続等損害保険年金に係る権利について相続税法第24条定期金に関する権利の評価の規定により評価された額

3 第1項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する年金又は満期返戻金等令第184条第4項に規定する満期返戻金等をいう。第2号において同じ。に係る同項の調書は、提出することを要しない。

  • 一  同一人に対するその年中の令第184条第1項に規定する年金相続等損害保険年金を除く。の支払金額が20万円以下である場合
  • 二  同一人に対するその年中の満期返戻金等の支払金額が100万円以下である場合

国内において法第225条第1項第5号損害保険等給付の支払調書に規定する政令で定める給付その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第161条第1項第14号国内源泉所得又は第209条第2号源泉徴収を要しない年金に掲げるものに限る。以下この条において「損害保険等給付」という。の支払をする者は、法第225条第1項第5号又は第8号の規定により、損害保険等給付の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項令第184条第1項損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に規定する損害保険契約等に基づく年金にあつては、第8号に掲げる事項を除く。を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその損害保険等給付の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  • 一 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
  • 二 その年中に支払の確定した損害保険等給付の金額
  • 三 その年中に損害保険等給付の支払の基礎となる契約に基づき分配又は割戻しをする剰余金又は割戻金でその損害保険等給付とともに又はその損害保険等給付の支払の後に分配又は割戻しをするものの金額
  • 四 前号の契約に係る令第184条第3項第1号に掲げる金額につき同項の規定を適用しないで同条第1項第2号の規定により計算した金額又は同条第2項第2号に規定する保険料若しくは掛金の総額
  • 五 第2号の損害保険等給付につき源泉徴収をされる所得税の額
  • 六 支払の確定した日
  • 七 第2号の損害保険等給付の支払をする者とその支払の基礎となる契約を締結した者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
  • 八 第3号の契約団体保険に係る契約及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律平成12年法律第149号第2条第3号定義に規定する管理組合又は同条第4号に規定する管理者等を契約者とし建物の区分所有等に関する法律昭和37年法律第69号第2条第4項定義に規定する共有部分又は同法第67条第1項団地共用部分に規定する団地共用部分を保険の目的とする損害保険契約を除く。の締結後に当該契約に係る契約者の変更当該契約に係る契約者の死亡に伴い行われる変更を除く。以下この号において同じ。があつた場合には、次に掲げる事項
    • イ 当該契約者の変更当該契約に係る契約者の変更を2回以上行つた場合には、その最後の契約者の変更前の契約者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
    • ロ 当該契約に係る現契約者が払い込んだ保険料又は掛金の額
    • ハ 当該契約に係る契約者の変更の回数
  • 九 その支払を受ける者が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
  • 十 その他参考となるべき事項

2 損害保険等給付の支払をする者は、当該損害保険等給付が法第209条第2号に掲げる年金である場合には、当該損害保険等給付以下この条において「相続等損害保険年金」という。に係る前項の調書に、同項各号に掲げる事項のほか、当該相続等損害保険年金に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。

  • 一 支払開始日令第186条第1項第1号相続等に係る損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算に規定する支払開始日をいう。
  • 二 令第186条第1項第1号の規定により当該相続等損害保険年金を令第185条第1項第1号相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算に規定する確定年金とみなして計算する場合における同号イに規定する残存期間年数又は令第186条第1項第2号の規定により当該相続等損害保険年金を令第185条第1項第5号に規定する特定有期年金とみなして計算する場合における同号に規定する支払期間年数及び支払開始日余命年数に係る支払開始日年齢並びに同号イに規定する保証期間年数
  • 三 令第186条第1項第1号に規定する支払総額又は同項第2号の規定によりその年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきものとされる金額の計算の基礎となるべき支払総額見込額
  • 四 令第186条第1項第5号又は第6号に規定する割合
  • 五 当該相続等損害保険年金が令第186条第2項の規定の対象となる年金である場合には、当該相続等損害保険年金に係る権利について相続税法第24条定期金に関する権利の評価の規定により評価された額

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