令第45条第1項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一 非課税貯蓄廃止申告書を提出する者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
- 二 当該金融機関の営業所等において預入等をした預貯金等で法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けることをやめようとするものの種別
- 三 前号の預貯金等に係る法第10条第3項第3号に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、変更後の最高限度額。次項第3号において同じ。)