更新日:2022年9月2日

所得税法施行規則 第97条の4 支払調書等の提出の特例

※第97条の4第2項の改正規定は、令和5年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み)
施行前

法第228条の4第1項支払調書等の提出の特例に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書等以下この項及び次項において「調書等」という。の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間にその者が提出すべきであつた当該調書等の枚数を別表第5(1)から別表第5(15)まで及び別表第5(17)から別表第9(3)までの表ごとに計算した数とする。

2 調書等を提出すべき者が法第228条の4第1項第1号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項次項、第4項及び第7項第3号において「記載事項」という。を同条第1項に規定する税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、次項第1号に掲げる方法により提供しようとする場合には国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第4条第1項から第3項まで、第6項及び第7項事前届出等の規定の例により、次項第2号に掲げる方法により提供しようとする場合には同条第4項及び第6項の規定の例による。

3 法第228条の4第1項第1号に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  • 一 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第1項電子情報処理組織による申請等の定めるところにより記載事項を送信する方法
  • 二 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条の2第1項電子情報処理組織による申請等の定めるところにより、同項に規定する特定ファイルに記載事項を記録し、かつ、税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該記載事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法

4 前項第2号に掲げる方法により記載事項の提供を行う者は、同号に規定する特定ファイルに記録した記載事項を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条の2第3項の定めるところにより保存しなければならない。

5 法第228条の4第1項第2号に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。

6 令第355条第1項支払調書等の提出の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 令第355条第1項の申請書の提出をする者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、所在地及び法人番号
  • 二 法第228条の4第2項の承認を受けようとする旨
  • 三 法第228条の4第1項第2号に規定する光ディスク等の種類
  • 四 法第228条の4第1項第2号に規定する光ディスク等の規格
  • 五 その他参考となるべき事項

7 令第355条第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 令第355条第2項の申請書の提出をする者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、所在地及び法人番号
  • 二 法第228条の4第3項の承認を受けようとする旨
  • 三 記載事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
  • 四 法第228条の4第1項各号に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
  • 五 その他参考となるべき事項

8 法第228条の4第3項に規定する財務省令で定める税務署長は、令第355条第2項の所轄の税務署長への申請に基づく同条第3項又は第4項の規定による承認に係る前項第3号の税務署長とする。

※第97条の4第2項の改正規定は、令和5年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み)
施行前

法第228条の4第1項支払調書等の提出の特例に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書等以下この項及び次項において「調書等」という。の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間にその者が提出すべきであつた当該調書等の枚数を別表第5(1)から別表第5(15)まで及び別表第5(17)から別表第9(3)までの表ごとに計算した数とする。

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