更新日:2022年9月2日

所得税法施行規則 第97条 名義人受領の配当所得等の調書

業務に関連して他人のために法第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は法第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この条において「配当等」という。の支払を受ける者は、法第228条第1項名義人受領の配当所得等の調書の規定により、その者がその名義人として利子等又は配当等法第225条第1項支払調書に規定する調書又は法第227条の2有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書に規定する計算書を提出するものを除く。の支払を受ける当該他人について、各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払を受ける者の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該他人のためにその名義人として利子等又は配当等の支払を受ける契約に関する事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  • 一 その者が名義人として利子等又は配当等の支払を受ける当該他人の氏名又は名称、住所国内に住所を有しない者にあつては、第81条国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等に規定する場所。以下この号及び第5項第1号において同じ。及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。同号において同じ。
  • 二 その年中の当該他人の名義人として支払を受ける利子等又は配当等の金額の合計額
  • 三 前号に規定する利子等に係る公社債、預貯金、合同運用信託若しくは公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権の種類別及び当該受益権を表示する受益証券の記号番号並びに当該利子等の支払年月日及び金額又は同号に規定する配当等に係る株式投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項定義に規定する投資口、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託及び社債的受益権を含む。、出資若しくは投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の種類別、銘柄別の株数若しくは口数及び当該配当等の金額並びにその計算の基礎
  • 四 その他参考となるべき事項

2 前項の場合において、各人別の同項第2号に掲げる利子等の金額の合計額が3万円以下であるとき又は同号に掲げる配当等の金額の合計額外国法人の発行する株式で金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所に上場されているものについては、当該株式に係る事務取扱者ごとに各人別の当該合計額が5万円以下であるときは、その利子等又は配当等に係る前項の調書は、提出することを要しない。

3 国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係る利子等租税特別措置法第3条の3第3項国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等の規定の適用を受ける同条第2項に規定する国外公社債等の利子等に限る。に係る前項の規定の適用については、同条第3項に規定する交付をする金額を第1項第2号に規定する支払を受ける利子等の金額とみなす。

4 国外において発行された投資信託公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。若しくは特定受益証券発行信託の受益権若しくは株式第83条第1項配当等の支払調書に規定する株式をいう。に係る配当等租税特別措置法第8条の3第3項国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等又は第9条の2第2項国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収の特例の規定の適用を受ける同法第8条の3第2項に規定する国外投資信託等の配当等又は同法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等に限る。又は同法第9条の3の2第1項上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に規定する上場株式等の配当等に係る第2項の規定の適用については、同法第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項に規定する交付をする金額を第1項第2号に規定する支払を受ける配当等の金額とみなす。

5 業務に関連して他人のために株式等法第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者等の告知に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。の譲渡の対価同条第1項に規定する対価をいい、同条第3項に規定する金銭等及び同条第4項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。の支払同条第3項及び第4項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。を受ける者は、法第228条第2項の規定により、その者がその名義人として株式等の譲渡の対価法第225条第1項に規定する調書又は法第227条の2に規定する計算書を提出するものを除く。の支払を受ける当該他人について、各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払を受ける者の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該他人のためにその名義人として株式等の譲渡の対価の支払を受ける契約に関する事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  • 一 その者が名義人として株式等の譲渡の対価の支払を受ける当該他人の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
  • 二 その年中に当該他人の名義人として支払を受けることが確定した株式等の譲渡の対価の額及びその確定した日
  • 三 前号の株式等の銘柄別の数社債的受益権及び公社債にあつては、額面金額
  • 四 第2号の株式等の法第224条の3第2項各号に規定する区分
  • 五 当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける契約が民法第667条第1項組合契約に規定する組合契約外国におけるこれに類する契約を含む。以下この号において同じ。に基づくものである場合には、次に掲げる事項
    • イ 当該組合契約に係る組合これに類するものを含む。の名称及び当該組合の主たる事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
    • ロ その年中に当該組合契約に係る名義人として支払を受けることが確定した株式等の銘柄別の譲渡の対価の額の総額
    • ハ ロに掲げる金額のうちに当該他人が支払を受ける株式等の譲渡の対価の額の占める割合
  • 六 その他参考となるべき事項

6 法第228条第3項に規定する譲渡性預金の受入れをする者は、同項の規定により、その受理した法第224条の2譲渡性預金の譲渡等に関する告知に規定する譲渡又は譲受けに関する告知書について、その受理した告知書ごとに、当該告知書に記載された第81条の17第1項各号譲渡性預金の譲渡等に関する告知書に掲げる事項を記載した調書を、その譲渡性預金の受入れをする営業所又は事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

7 第1項及び前2項の調書の書式は、別表第8(1)から別表第8(4)までによる。

業務に関連して他人のために法第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は法第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この条において「配当等」という。の支払を受ける者は、法第228条第1項名義人受領の配当所得等の調書の規定により、その者がその名義人として利子等又は配当等法第225条第1項支払調書に規定する調書又は法第227条の2有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書に規定する計算書を提出するものを除く。の支払を受ける当該他人について、各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払を受ける者の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該他人のためにその名義人として利子等又は配当等の支払を受ける契約に関する事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  • 一 その者が名義人として利子等又は配当等の支払を受ける当該他人の氏名又は名称、住所国内に住所を有しない者にあつては、第81条国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等に規定する場所。以下この号及び第5項第1号において同じ。及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。同号において同じ。
  • 二 その年中の当該他人の名義人として支払を受ける利子等又は配当等の金額の合計額
  • 三 前号に規定する利子等に係る公社債、預貯金、合同運用信託若しくは公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権の種類別及び当該受益権を表示する受益証券の記号番号並びに当該利子等の支払年月日及び金額又は同号に規定する配当等に係る株式投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項定義に規定する投資口、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託及び社債的受益権を含む。、出資若しくは投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の種類別、銘柄別の株数若しくは口数及び当該配当等の金額並びにその計算の基礎
  • 四 その他参考となるべき事項

2 前項の場合において、各人別の同項第2号に掲げる利子等の金額の合計額が3万円以下であるとき又は同号に掲げる配当等の金額の合計額外国法人の発行する株式で金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所に上場されているものについては、当該株式に係る事務取扱者ごとに各人別の当該合計額が5万円以下であるときは、その利子等又は配当等に係る前項の調書は、提出することを要しない。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信