更新日:2022年9月2日

所得税法施行規則 第98条 開業等の届出

居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業以下この条において「事業所得等を生ずべき事業」という。を開始し、又はその事業所得等を生ずべき事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの以下この条において「事務所等」という。を設け、若しくはその事務所等を移転し、若しくは廃止した場合には、法第229条開業等の届出の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長事務所等を移転する場合で、その移転前の事務所等の所在地とその移転前の納税地とが同一であり、かつ、その移転後の事務所等の所在地とその移転後の納税地が同一であるときは、その移転前の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  • 一 その届出書を提出する者の氏名、住所国内に住所がない場合には、居所及び個人番号個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所並びに住所地国内に住所がない場合には、居所地と納税地とが異なる場合には、その納税地
  • 二 国内において新たに事業所得等を生ずべき事業を開始し、又はその事業所得等を生ずべき事業に係る事務所等を設け、若しくはその事務所等を移転し、若しくは廃止した旨及びその開始し、又はその事務所等を設け、若しくはその事務所等を移転し、若しくは廃止した年月日
  • 三 国内において新たに事業所得等を生ずべき事業を開始した場合にはその事業所得等を生ずべき事業の概要
  • 四 その事務所等の所在地事務所等を移転した場合には、その移転前の事務所等の所在地及びその移転後の事務所等の所在地
  • 五 その他参考となるべき事項
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