更新日:2022年9月2日
2以上の金融機関の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出した者(移管の時において障害者等に該当する者に限る。)が、その提出後当該金融機関の営業所等の間で法第10条第1項の規定の適用を受ける預貯金等を移管し、当該移管に係る預貯金等につき引き続き同項の規定の適用を受けるため令第43条第2項又は第3項《非課税貯蓄に関する異動申告書》の規定により非課税貯蓄に関する異動申告書を提出した場合には、移管前の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書はその効力を失うものとする。この場合において、当該非課税貯蓄に関する異動申告書には、移管先の営業所等を経由して既に非課税貯蓄申告書を提出している旨を付記させるものとする。