その利子等について法第10条第1項の規定の適用を受ける預貯金等を有する者が死亡した場合には、当該預貯金等についてその死亡後に支払を受けるべき利子等に対する課税関係は、次によることに留意する。
- (1) その者の相続人(障害者等に限る。以下10-24までにおいて同じ。)から当該預貯金等について令第47条《非課税貯蓄相続申込書》の規定による非課税貯蓄相続申込書の提出があった場合には、当該非課税貯蓄相続申込書を提出した日に当該相続人が非課税貯蓄申込書を提出して当該預貯金等の預入等をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
- (2) (1)以外の場合には、令第46条第1項《非課税貯蓄者死亡届出書等》の規定による非課税貯蓄者死亡届出書又は同条第2項の規定による書類(10-28において「非課税貯蓄者死亡通知書」という。)が提出されたかどうかにかかわらず、次に掲げる預貯金等の利子等を除き、法第10条第1項の規定を適用しない。
- イ 当該預貯金等(ロに掲げるものを除く。)については、その死亡した日を含む利子等の計算期間に対応する利子等のうち、死亡した日までの期間に対応する利子等
- ロ 令第36条第3項《障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等》に規定する普通預金等については、その死亡した日を含む利子等の計算期間に対応する利子等