非課税貯蓄限度額変更申告書又は非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した金融機関の営業所等の長は、これらの申告書を基として、その営業所等において保管する非課税貯蓄申告書の写しの記載事項をその都度訂正し、その異動の年月日を付記するとともに、令第41条の3第2項《非課税貯蓄申告書への確認をした旨の記載等》の規定による確認をした旨を記載した事実の記録及び規則第12条第2項《金融機関の営業所等における非課税貯蓄申告書等の写しの作成》の規定による確認書類の名称の記載又は記録をすることにより、当該非課税貯蓄限度額変更申告書又は非課税貯蓄に関する異動申告書の写しの作成を省略することができるものとする。