更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 105-2 居住者でなくなった場合の予定納税の義務

法第104条《予定納税額の納付》の規定を適用する場合には、居住者であるかどうかはその年6月30日を経過する時の現況により判定すべきものであるから、当該時の現況において居住者に該当しない次に掲げる者は、たとえ予定納税額等の通知がされている場合であっても、予定納税額を納付する義務はないことに留意する。

  • (1) 当該時までに死亡した者
  • (2) 当該時までに非居住者となった者当該時の現況において総合課税を受ける非居住者法第164条第1項《非居住者に対する課税の方法》の規定の適用を受ける非居住者をいう。105-3において同じ。を除く。
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