法第104条《予定納税額の納付》の規定を適用する場合には、居住者であるかどうかはその年6月30日を経過する時の現況により判定すべきものであるから、当該時の現況において居住者に該当しない次に掲げる者は、たとえ予定納税額等の通知がされている場合であっても、予定納税額を納付する義務はないことに留意する。
- (2) 当該時までに非居住者となった者(当該時の現況において総合課税を受ける非居住者(法第164条第1項《非居住者に対する課税の方法》の規定の適用を受ける非居住者をいう。105-3において同じ。)を除く。)