その年の前年において、総合課税を受ける非居住者であった者又は居住者であった者が、その年6月30日を経過する時の現況によれば、それぞれ居住者又は総合課税を受ける非居住者に該当する場合における法第104条に規定する予定納税基準額の計算については、次に掲げるところによることに留意する。
- (1) その年の前年を通じて総合課税を受ける非居住者であった者が、その年6月30日を経過する時の現況によれば、居住者に該当することとなった場合 法第104条及び第105条の規定により、前年分の総合課税の基礎となった課税総所得金額(譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額を除く。以下この項において同じ。)に係る所得税の額を基礎として計算する。
- (2) その年の前年を通じて居住者であった者が、その年6月30日を経過する時の現況によれば、総合課税を受ける非居住者に該当することとなった場合 法第166条《申告、納付及び還付》において準用する法第104条及び第105条の規定により、前年分の課税総所得金額に係る所得税の額を基礎として計算する。
- (3) その年の前年に総合課税を受ける非居住者であった期間と居住者であった期間とがある者が、その年6月30日を経過する時の現況によれば、居住者に該当し、又は総合課税を受ける非居住者に該当することとなった場合法第104条及び第105条の規定により、又は法第166条において準用する法第104条及び第105条の規定により、非居住者であった期間に生じた所得で前年分の総合課税に係る所得税の基礎となったもの及び居住者であった期間に生じた所得の合計額に基づき計算した課税総所得金額に係る所得税の額を基礎として計算する。