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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月23日
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前年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた後その者の納税地に異動があった場合における法第106条第1項又は第2項の規定による通知は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる税務署長が行うことに留意する。