更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 120-6 学術、技芸の習得のため国外に居住することとなった親族が国外居住親族に該当するかどうかの判定

学術、技芸の習得のため国外に居住することとなった親族が、法第120条第3項第2号《確定所得申告》に規定する非居住者である親族に該当するかどうかについては、3-2《学術、技芸を習得する者の住所の判定》により判定することに留意する。

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