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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月23日
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学術、技芸の習得のため国外に居住することとなった親族が、法第120条第3項第2号《確定所得申告》に規定する非居住者である親族に該当するかどうかについては、3-2《学術、技芸を習得する者の住所の判定》により判定することに留意する。