更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 120-8 送金関係書類の範囲

規則第47条の2第6項各号に掲げる書類以下120-9までにおいて「送金関係書類」という。は、同項の居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人別に行ったことを明らかにするものをいうのであるから、居住者が一の国外居住親族に対して他の国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を行った場合における当該支払に係る送金関係書類については、他の国外居住親族に係る送金関係書類には該当しないことに留意する。

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