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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月23日
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法第122条第1項《還付等を受けるための申告》に規定する申告書を提出することができる者がその年の翌年1月1日以後当該申告書を提出しないで死亡した場合において、その相続人が当該申告書を提出しようとするときは、当該申告書に令第263条第1項《死亡の場合の確定申告の特例》に規定する事項を記載し、同条第2項及び第3項に規定するところにより提出することに留意する。