法第125条の規定により確定申告書を提出する場合において、次に掲げる所得控除額については、それぞれ次によるものとする。
- (1) 雑損控除額 死亡の日までに生じた損失の金額及び同日までに支出した令第206条第1項各号《雑損控除の対象となる雑損失の範囲》に掲げる支出の金額の合計額(保険金、損害賠償金等により補填される部分の金額を除く。)を基礎として計算する。
- (2) 医療費控除額 死亡の日までに支払った医療費の合計額(保険金、損害賠償金等により補填される部分の金額を除く。)を基礎として計算する。
- (3) 社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額及び地震保険料控除額 死亡の日までに支払ったこれらの保険料又は掛金のそれぞれの合計額(同日までに支払を受ける剰余金等の額に相当する金額を除く。)を基礎として計算する。
- (4) 寄附金控除額 死亡の日までに支出した特定寄附金の額の合計額を基礎として計算する。
(注) 年の中途において死亡した者の配偶者その他の親族等がその者の同一生計配偶者若しくは法第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者又は扶養親族に該当するかどうかの判定については、85-1参照