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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月23日
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法第161条第1項第2号又は第3号の規定の適用上、非居住者の有する資産(棚卸資産である動産を除く。以下この項において同じ。)が国内にあるかどうかは、令第280条《国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得》又は令第281条《国内にある資産の譲渡により生ずる所得》に定めるところによるもののほか、おおむね次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に掲げる場所が国内にあるかどうかにより判定する。(1) 動産 その所在地。ただし、国外又は国内に向けて輸送中の動産については、その目的地とする。(2) 不動産又は不動産の上に存する権利 その不動産の所在地(3) 登録された船舶又は航空機 その登録機関の所在地(4) 鉱業権、租鉱権又は採石権(これらの権利に類する権利を含む。) その権利に係る鉱区又は採石場の所在地