更新日:2022年9月2日
居住者期間を有する非居住者につき法第165条第1項において準用される法第102条の規定により所得税の額を計算する場合に控除する法第79条《障害者控除》から第84条《扶養控除》までに規定する控除額の計算の基礎となる扶養親族等の判定の時期等については、法第85条第1項《扶養親族等の判定の時期等》に規定する「その年12月31日(その者がその年の中途において死亡し又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時……)」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる時をいうものとして、同条の規定を準用する。