法第174条第3号又は第4号に規定する「その給付を受ける金銭の額」については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の金額によるものとする。
- (1) 定期積金に係る契約又は銀行法第2条第4項《定義等》の契約に定められた所定の払込日後に掛金の払込みが行われたことにより、遅延利息又は延滞利息が発生する場合 契約に定められた給付金の額から当該遅延利息又は延滞利息の金額を控除した金額
- (2) 定期積金に係る契約又は銀行法第2条第4項《定義等》の契約に定められた所定の払込日前に掛金の払込みが行われたことにより、先払割引金又は先掛割引料が発生する場合 契約に定められた給付金の額に当該先払割引金又は先掛割引料を加算した金額