更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 174-9 馬主が受ける競馬の賞金に係る課税標準の計算

同一の馬主が2以上の出走馬に係る競馬の賞金を一括して受ける場合には、当該賞金に係る課税標準は、1回の競走ごとに、かつ、出走馬1頭ごとに区分した賞金の金額からそれぞれの賞金に係る令第298条第1項に規定する合計額を控除して計算するものとする。

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