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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月23日
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法第4編の規定により源泉徴収をする場合には、支払を受ける者の各人ごとの課税標準につき通則法第118条第2項《国税の課税標準の端数計算等》、徴収税額につき同法第119条第2項《国税の確定金額の端数計算等》の規定が、それぞれ適用されることに留意する。