更新日:2022年9月2日
法第185条第1項第1号イ、ロ、ハ及びホ又は第2号イ、ロ、ハ及びホの給与等の支給期が毎月、毎半月、毎旬又は毎日と定められている場合とは、給与等を月ごと、半月ごと、旬ごと又は日ごとに支払うことと定められている場合をいうのであるから、給与等の額が年額により定められている場合であっても、月ごとに分割して支払うことと定められているときは、「給与等の支給期が毎月と定められている場合」に該当し、また、給与等の額が日額により定められる場合であっても、月ごとにまとめて支払うことと定められているときは、たとえ欠勤等により1月分に満たない給与等(例えば、23日分の給与等)を支払う場合であっても、「給与等の支給期が毎月と定められている場合」に該当することに留意する。