次に掲げる場合には、それぞれの場合に該当することとなった時において法第190条の規定を適用するものとする。
- (1) 給与等の支払を受ける者が死亡により退職した場合
- (2) 給与等の支払を受ける者が海外支店等に転勤したことにより非居住者となった場合
- (3) 給与等の支払を受ける者が著しい心身の障害のため退職した場合で、その退職の時期からみてその年中において再就職することが明らかに不可能と認められ、かつ、退職後その年中に給与等の支払を受けることとなっていないとき。
- (4) 給与等の支払を受ける者が12月に支給期の到来する給与等の支払を受けた後に退職した場合