更新日:2022年9月2日
年末調整を行った後予期しなかった事由によりその年分の給与等の追加払をすることとなった場合には、当該追加払をする給与等を含めたところにより計算した法第190条第2号に掲げる税額と先に年末調整を行った際に計算した同号に掲げる税額との差額を、次により精算する。
(イ) 当該差額に相当する金額がまだ還付を終わっていない部分の超過額よりも少ない場合には、当該還付を終わっていない部分の超過額から当該差額に相当する金額を控除した金額について、じ後の還付を行う。
(ロ) 当該差額に相当する金額がまだ還付を終わっていない部分の超過額よりも多い場合には、その超える部分の金額を当該追加払をする給与等の支払の際徴収し、残存する超過額はないものとする。
(イ) 当該不足額につき法第192条第2項の税務署長の承認を受けるための申請(以下この項において「徴収繰延べの申請」という。)がされていない場合には、当該差額に相当する金額と当該不足額のうちまだ徴収をしていない部分の金額との合計額を当該追加払をする給与等の支払の際徴収する。ただし、当該合計額が当該追加払をする給与等の金額を超える場合には、その超える部分の金額は、その後に給与等の支払をする際徴収する。
(ロ) 当該不足額につき徴収繰延べの申請がされている場合には、次による。
A 当該追加払をする給与等の支払を受けることにより徴収繰延べの要件に該当しないこととなったときは、当該差額に相当する金額と前の徴収繰延べの申請をした不足額のうちまだ徴収をしていない部分の金額との合計額を当該追加払をする給与等の支払の際徴収する。ただし、当該合計額が当該追加払をする給与等の金額を超える場合には、その超える部分の金額は、その後に給与等の支払をする際徴収する。
B 当該追加払をする給与等の支払を受けてもまだ徴収繰延べの要件を満たしているときは、当該差額に相当する金額と前の徴収繰延べの申請により徴収繰延べが承認されている金額のうち減額されることとなる部分の金額との合計額を当該追加払をする給与等の支払をする際徴収する。