更新日:2022年9月2日
その年最後に給与等の支払をする月中に通常の給与等のほかに賞与を支払い、かつ、最後に支払う給与等が通常の給与等である場合には、次により年末調整を行うことができる。
(イ) 増加した場合には、(1)による徴収税額の見積額とその増加した部分の金額を追加払の給与等とみなした場合に190-4により徴収すべきこととなる税額との合計額とする。
(ロ) 減少した場合には、その減少後の状況により法第190条第2号に掲げる税額を計算し、当該税額からその年中の給与等につき法第183条第1項《源泉徴収義務》の規定により徴収した又は徴収すべき税額の合計額(先に行った年末調整により生じた超過額を還付しているときは既に還付した金額を控除した金額とし、先に行った年末調整により生じた不足額を徴収しているときは既に徴収した不足額を加算した金額とする。)を控除して計算した税額(当該税額につき法第192条第2項の規定の適用がある場合には、その適用がある部分の税額を除く。)と当該減少後の通常の給与等の金額につき法第183条第1項の規定により徴収すべき税額との合計額とする。