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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月23日
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法第190条第2号の規定により同号に規定する税額の計算をする場合において、法第194条第6項《給与所得者の扶養控除等申告書》に規定する書類又は法第195条の2第2項《給与所得者の配偶者控除等申告書》に規定する書類が、その年最後に給与等を支払った時後その年分の給与所得の源泉徴収票が作成される時までに提出又は提示がされたときは、190-5に準じた再計算を行って差し支えない。