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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月23日
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194~198共-1の場合において、給与等の支払者が当該徴収不足税額を徴収して納付しないときは、法第221条第1項《源泉徴収に係る所得税の徴収》の規定により、当該徴収不足税額を当該給与等の支払者から徴収することに留意する。ただし、給与等の支払者に当該徴収不足税額を生じたことについて過失がないと認められ、かつ、当該徴収不足税額を徴収して納付することができないことについて正当な事由があると認められる場合には、強いて追求しないものとする。