更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 2-28 ノーハウの頭金等

ノーハウの設定契約に際して支出する一時金又は頭金の費用は、令第7条第1項第3号ハ《役務の提供を受けるための権利金等》に掲げる費用に該当する。ただし、ノーハウの設定契約において、頭金の全部又は一部を使用料に充当する旨の定めがある場合又は頭金の支払により一定期間は使用料を支払わない旨の定めがある場合には、当該頭金の額のうちその使用料に充当される部分の金額又はその支払わないこととなる使用料の額に相当する部分の金額は、これを繰延資産としないで前払費用として処理することができる。

(注) 前払費用として処理した頭金の額についてその使用料に充当すべき期間又は使用料を支払わない期間を経過してなお残額があるときは、その残額は当該期間を経過した日の属する年分の必要経費に算入することができる。

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