更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 2-29の5 職業運動選手等の契約金等

職業運動選手等との専属契約をするために支出する契約金等は、令第7条第1項第3号ホに規定する繰延資産に該当するものとする。

(注) セールスマン、ホステス等の引抜料、仕度金等の額は、その支出をした日の属する年分の必要経費に算入することができる。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信