更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 2-40 寡婦の要件としての扶養親族の有無

法第2条第1項第30号イ(1)に掲げる要件については、その者が扶養控除の規定の適用を受ける控除対象扶養親族又はその者の控除対象扶養親族以外の扶養親族法第85条第5項の規定の適用がある場合には、同項の規定によりその者の扶養親族に該当する者に限る。を有することをいうのであるから留意する。

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