更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 2-46 配偶者

法に規定する配偶者とは、民法の規定による配偶者をいうのであるから、いわゆる内縁関係にある者は、たとえその者について家族手当等が支給されている場合であっても、これに該当しない。

(注) 外国人で民法の規定によれない者については、法の適用に関する通則法平成18年法律第78号の規定によることに留意する。

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