更新日:2022年9月2日
法人(法別表第1《公共法人等の表》に掲げる法人を除く。以下この項において同じ。)の役員(法人税法第2条第15号《定義》に規定する役員をいう。以下同じ。)又は使用人をもって組織した団体(以下2-9において「従業員団体」という。)がこれらの者の親ぼく、福利厚生に関する事業を主として行っている場合において、その事業経費の相当部分を当該法人が負担しており、かつ、次に掲げる事実のいずれか一の事実があるときは、原則として、当該事業に係る収入及び支出は、その全額が当該法人の収入及び支出の額に含まれるものとする。